法令対応の必要性
2015年4月環境省より「フロン排出抑制法」が施行され、企業が保有するフロンガスを使用する機器(第一種特定製品)に対して“簡易点検”(3ヵ月に一度)と“定期点検”(1年に一度または3年に一度)が義務化されています。
フロン排出抑制法とは、フロンを漏洩させない為の法律です。
フロン排出抑制法は事業者が所有する
第一種特定製品について以下の管理義務を課しています
- 3ヵ月毎の簡易点検
- 1年に一度または3年に一度の定期点検
- 点検・修理・冷媒回収を適切に行い、その履歴や書類を全て個別に遅滞なく一元管理する
- 所定の時期にフロンの漏えい量を所定の書式について報告する
地球環境対策の為に、最近監督省庁の指導の下、自治体による査察→指導が強化され、摘発事案も増えています。 摘発されると…罰金(一部懲役対象)が課され、事業者名が公表される事があります。
第一種特定製品の管理者(所有している企業経営者)が法律をも守らない場合、助言始動・勧告公表命令の対象となります。また命令違反の場合、50万円以下の罰則が課されます。
改正フロン排出抑制法は2019年公布、2020年4月に施行されており、
既に効力が発生しております
●点検整備記録簿は機器廃棄後も一定期間の保存をしなくてはなりません
●冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合、50万円以下の罰金(直罰)が課されます
●行程管理表の記載、不十分記載、保存違反の場合、30万円以下の罰金(直罰)が課されます