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フロン排出抑制法について

法令対応の必要性

2015年4月環境省より「フロン排出抑制法」が施行され、企業が保有するフロンガスを使用する機器(第一種特定製品)に対して“簡易点検”(3ヵ月に一度)と“定期点検”(1年に一度または3年に一度)が義務化されています。

 

フロン排出抑制法とは、フロンを漏洩させない為の法律です。

フロン排出抑制法は事業者が所有する
第一種特定製品について以下の管理義務を課しています

  1. 3ヵ月毎の簡易点検
  2. 1年に一度または3年に一度の定期点検
  3. 点検・修理・冷媒回収を適切に行い、その履歴や書類を全て個別に遅滞なく一元管理する
  4. 所定の時期にフロンの漏えい量を所定の書式について報告する

地球環境対策の為に、最近監督省庁の指導の下、自治体による査察→指導が強化され、摘発事案も増えています。 摘発されると…罰金(一部懲役対象)が課され、事業者名が公表される事があります。

 

第一種特定製品の管理者(所有している企業経営者)が法律をも守らない場合、助言始動・勧告公表命令の対象となります。また命令違反の場合、50万円以下の罰則が課されます。

改正フロン排出抑制法は2019年公布、2020年4月に施行されており、
既に効力が発生しております

点検整備記録簿は機器廃棄後も一定期間の保存をしなくてはなりません

冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合、50万円以下の罰金(直罰)が課されます

行程管理表の記載、不十分記載、保存違反の場合、30万円以下の罰金(直罰)が課されます

フロン排出抑制法の概要と対策のポイント

ISO14001を
取得されている企業様へ

ISO14001(環境マネジメントシステム:EMS)は企業等の活動が環境に及ぼす影響を最小限にとどめることを目的に定められています。これは、組織の環境方針に沿った結果を出すために、自社で所有している業務用冷凍空調機器の「フロン排出抑制法」の遵守も必要な環境目的・目標となります。

点検対象機器

業務用エアコン

メーカー
  • ダイキン
  • 三菱電機
  • 三菱重工
  • 日立
  • 東芝
  • パナソニック 他

エアードライヤー

メーカー
  • 冷凍式エアドライヤ/SMC
  • 冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア)/CKD
  • 冷凍式エアードライヤー/オリオン機械
  • 冷凍式エアドライヤ/アネスト岩田
  • 冷凍式エアドライヤ/明治機械製作所
  • 冷凍式エアードライヤー/日立産機システム 他
※冷凍式のエアードライヤーが第一種特定製品となります。

コンプレッサー(エアードライヤー内蔵型)

メーカー
  • コンプレッサー/三井精機工業
  • コンプレッサー/コベルココンプレッサー
  • コンプレッサー/アネスト岩田
  • コンプレッサー/日立産機システム
  • コンプレッサー/北越工業
  • コンプレッサー/明治機械製作所 他
※内蔵されている冷凍式のエアードライヤーのみが第一種特定製品となります。
※コンプレッサー電動機出力が7.5kw以上を定期点検該当と勘違いしやすいのでご注意ください。

オイルチラー

メーカー
  • オイルコン/ダイキン工業
  • オイルマチック/関東精機
  • オイルチラー/アピステ
  • オイルクーラー/ハーバー 他

制御盤クーラー

メーカー
  • 制御盤用クーラー/アピステ
  • 制御盤クーラー/リタール 他
※ノンフロンの機種も多いです。

チラー

メーカー
  • インバータチラー/ダイキン工業
  • ユニットクーラー/オリオン機械
  • プレシジョンチラー/オリオン機械
  • 大型インバーターチラー/オリオン機械
  • チラーユニット/アピステ
  • サーモチラー/SMC 他

スポットクーラー

メーカー
  • スポットエアコン(クリスプ)/ダイキン工業
  • スポットエアコン(クールショット)/日立アプライアンス
  • スポットクーラー/ナカトミ
  • スポットエアコン/スイデン
  • スポットエアコン/トラスコ中山 他
※工場内で見かける移動式の他に、天吊り型もあります。

冷水器

メーカー
  • ウォータークーラー/日立アプライアンス
  • ウォータークーラー/東芝
  • ウォータークーラー/パナソニック
  • ウォータークーラー/ナカトミ
※海外製品については都度、お問合せをお願いします。
国内メーカーで現在存在しないメーカーの古い第一種特定製品についてもフロンガスの回収をできる可能性があるので都度問合せをお願いします。

フロン排出抑制法Q&A

機器ユーザーが管理する機器のうち、フロン排出抑制法に基づく冷媒漏えい対策や整備・廃棄時におけるフロン類の回収等が義務となる機器はどのようなものですか。
家庭用として製造・販売されたエアコンは、第一種特定製品ではありません。(使用場所や使用用途ではなく、その機器が業務用として製造・販売されたかどうかで判断されます。)
業務用途として使用している家庭用エアコンは第一種特定製品ですか。
家庭用として製造・販売されたエアコンは、第一種特定製品ではありません。(使用場所や使用用途ではなく、その機器が業務用として製造・販売されたかどうかで判断されます。)
フロン類を使用した、自動販売機、ウォータークーラー、液体を計る特殊な試験装置、リーファーコンテナなどは第一種特定製品になりますか。
フロン類を冷媒として使用し、冷凍・冷蔵又は空調を目的とする業務用として製造・販売された機器であれば第一種特定製品となります。別紙1(運用の手引き(管理者編)p.13の抜粋)に第一種特定製品の主な例を示します。
自動車に搭載されたエアコンは第一種特定製品ですか。
自動車(自動車リサイクル法の対象のものに限る。)に搭載されているエアコンで乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものは、第二種特定製品であり、第一種特定製品ではありません。一方、建設機械等の大型・小型の特殊自動車、被牽引車に設置されているエアコンや、冷凍冷蔵車の荷室部分の冷凍冷蔵ユニットのうち、冷媒としてフロン類が充?されているものは第一種特定製品であり、点検、記録、漏えい量報告等の対象となります。なお、第二種特定製品の整備時のフロン類の回収及び運搬に関して遵守する事項が法第88条及び省令※に規定されています。
※第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令(平成16年 12月17日)
「管理者」とは、具体的には誰を指すのでしょうか。
原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされているリース契約等の場合は、責務を負うものが管理者となります。なお、所有者や使用者が保守・修繕等の管理業務を管理会社等に委託している場合は、当該所有者や使用者が管理者に当たります。
法人として所有する機器についての「管理者」とは、代表取締役社長などのことですか。または法人のことを指すのでしょうか。
法人が「管理者」になります。
リース契約、レンタル契約のそれぞれについて、管理者は、所有者、使用者のどちらになりますか。
前述の「管理者の定義」に照らして判断いただく必要がありますが、一般的に、リース(ファイナンス・リース、オペレーティング・リース)による機器の保守・修繕の責務は、使用者側にあるとされているため、使用者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。
一方、レンタルにおける物件の保守・修繕の責務は、一般的には所有者側にあるとされているため、所有者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。
法施行後(平成27年4月1日)以降の点検(簡易点検3月に1回、定期点検1年に1回等)において、第1回目の実施はいつに設定すれば良いですか。
法施行日から、それぞれ定められた期間(簡易点検なら3ヶ月、定期点検であれば1年もしくは3年)以内に、最初の点検を実施してください。また、次の点検については、前点検日の属する月の翌月1日から起算して、それぞれ定められた期間以内に行ってください。
簡易点検は3か月に1回行いますが、義務ですか。
簡易点検の実施等の「管理者の判断の基準」の遵守は法に基づく義務です。また、違反した場合には、都道府県による指導・助言、さらに定期点検対象機器を所有している場合は、勧告・命令・罰則の対象となる場合があります。

定期点検Q&A

定期点検の対象となる「圧縮機の電動機の定格出力が7.5kW以上」であるか否かは、どうすればわかりますか。
機器の室外機の銘板に「定格出力」、「呼称出力」又は「電動 機出力・圧縮機」と記載されている箇所を見てください。さらに不明の場合は、当該機器のメーカーや販売店に問い合わせてください。
複数の圧縮機がある機器の場合、定期点検対象となる 「7.5kW」はどのように判断したら良いですか。
冷媒系統が同じであれば合算して判断することになります。 なお、機器の銘板に「●kW+●kW」のように記載されているものは、一般的にはその合計値で判断しますが、機器によって冷媒系統が分かれている場合もあるので不明な場合は機器メーカーにお問い合わせください。
2つの冷媒を使った二元系冷凍機の場合、定期点検対象となるかどのように判断したらいいですか。
二元系の冷凍機については、2つの冷媒回路があることに よって冷凍サイクルが成立している機器ですが、2つの圧縮機の合計値によって出力が決まるものではないため、圧縮機の原動機の定格出力の高い方が7.5kW以上となるかどうかで判断してください。
冷凍冷蔵機器とエアコンディショナーの点検頻度の差はどういった理由なのですか。
経済産業省の調査の結果、エアコンディショナーからの使用時漏えい量は少ないことを踏まえ、点検頻度に差を設けています。
複数の機器の点検整備記録を、一つの表にまとめて記録・保存することは可能ですか。
また、一つの機器の点検整備記録について、簡易点検とそれ 以外の記録を別々の用紙に記録・保存する等、複数の媒体に分けてそれぞれ保存することは可能か。
法令で定められた項目を網羅していれば、複数の機器の点 検整備情報を集約して記録・保存したり、逆に一つの機器の点検整備記録を別々の媒体で保存することは可能です。
なお、その場合であっても、都道府県や設備業者から該当機器の点検整備記録の提示を求められた場合には速やかに応じ、売却時には当該機器の点検整備記録を売却先に引き継ぐ必要があります。
簡易点検は3か月に一度ですが、その記録も機器が廃棄するまで保存しなければいけないのでしょうか。
簡易点検については、点検を行ったこと及び点検を行った日を記録する必要があります。これらについても点検記録簿の記載の一部であり、機器を廃棄するまで保存する必要があります。
点検の結果については、国や都道府県への報告が必要ですか。
報告の必要はありませんが、管理者に対する指導や命令等は都道府県知事が行うこととしており、都道府県が管理者に対して報告徴収、立入検査等を行う際に、点検記録簿を確認し、点検実施の有無を検査することがあります。
また、第一種フロン類充?回収業者は、充?基準に従って、フロン類の充?の前に、点検整備記録簿を確認する等により、漏えい状況を確認することとされています。そのため、第一種フロン類充?回収業者の求めに応じて、管理者は速やかに提示する必要があります。
年間の漏えい量は事業所単位ですか。
法人単位での報告となります。ただし、1事業所において 1,000トン-CO2以上の漏えいを生じた場合は、当該事業所に関する漏えい量について法人単位のものと併せて報告を行う必要があります。
算定漏えい量報告は子会社等を含めたグループ全体で報告してもよいですか。
報告は法人単位で行うこととしており、資本関係の有無による ことはないため、子会社等のグループ関係があったとしても法人別に報告する必要があります。
なお、一定の要件を満たすフランチャイズチェーン(連鎖化事 業者)は、加盟している全事業所における事業活動をフランチャイズチェーンの事業活動とみなして報告を行うこととなります。
算定漏えい量の計算の対象となる機器は何ですか。
管理する全ての第一種特定製品です。
7.5kW以上の第一種特定製品が定期点検実施対象となっているが、算定漏えい報告の算定対象となるのは定期点検の対象となる第一種特定製品という認識で良いか。
算定漏えい量報告の算定においては、定期点検の対象機器 のみならず、管理者が管理する全ての第一種特定製品からの漏えい量を合計して算定する必要があります。
算定漏えい量について、冷媒回収後、その機器に元々充?されていた冷媒とは異なる冷媒を充?した場合、どのように算定すれば良いですか。
整備時に、回収が行われた後に充?されたフロン類が異なる場合には、フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条における、当該整備時充?されたフロン類の種類については、(当該整備時充?されたフロン類の種類ではなく)当該整備時回収によって回収されたフロン類の種類と同一であるとみなして算定してください。
例)整備時に、冷媒Aを回収し、冷媒Bを充?した場合算定漏えい量=(冷媒Bの充?量-冷媒Aの回収量)×冷媒Aの地球温暖化係数
なお、この場合、充?しようとするフロン類の地球温暖化係数が当該第一種特定製品に表示されたフロン類の地球温暖化係数よりも小さく、かつ、当該第一種特定製品に使用して安全上支障がないものであることを当該第一種特定製品の製造業者等に確認する必要があります。
また、指定以外の冷媒を封入することに関しては、日本冷凍空調工業会から注意喚起がなされておりますので、ご留意ください。
日本冷凍空調工業会URL: http://www.jraia.or.jp/info/conductor/index.html
定期点検はすべての『第一種特定製品』を行うのですか?

定期点検は一定規模以上の『第一種特定製品』で実施が義務付けられています。

法律上必要な定期点検の頻度

製品区分 圧縮機に用いられる原動機の定格出力
又は圧縮機を駆動するエンジンの出力の区分
点検の頻度
冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kw以上の機器 1年に一回以上
エアコンディショナー 7.5kw以上50kw未満の機器 3年に一回以上
50kw以上の機器 1年に一回以上
定期点検も簡易点検と同じように、自分たちで点検すれば良いですか?
定期点検は『十分な知見を有する者』が、間接法や直接法といった点検方法で行います。
十分な知見があっても無資格ではダメです。『冷媒フロン類取扱技術者』の資格が必要です。
定期点検は、工場に出入りしている『空調業者』に頼めば良いですか?
出入りしている『空調業者』さんで結構ですが、定期点検する方が『冷媒フロン類取扱技術者』 の有資格者であるか確認して下さい。
また、定期点検でフロン類の漏えいがあった場合、空調業者さんが作業する都道府県の『第一種フロン類充填回収業』の許可登録を持っていないとフロン類の回収・充填は出来ません。 無資格業者は当然罰せられますが、管理者も良く確認して作業依頼する事が必要です。
出入りの空調業者にまだ定期点検はしなくて大丈夫と言われましたが・・・
点検頻度は法律で決められております。
7.5kw以上50kw未満の空調機が3年に1回以上の点検頻度です。
勘違いしている空調業者さんがかなりいらっしゃいます。
管理者は間違った情報に惑わされず、適正に管理が必要です。
工場の屋上に何台か室外機が並んで設置されているが、全部7.5kw以下の室外機だからうちの会社には定期点検の対象機はありません。
個々に7.5kw以下の室外機でも、並んで設置してあったら確認が必要ですよ!!
連結室外機の場合、冷媒系統が集合しています。5.0kwの室外機が2台連結の場合、合算で10.0kwとなり定期点検の対象となります。
次のような機器は、確認が必要です。
インバーター制御の機器は、圧縮機の最大出力で判断します。
2つの冷媒を使った二元系の機器は、圧縮機容量の大きな方で判断します。
エアードライヤー内蔵のエアーコンプレッサーで15kwなんですが、『第一種特定製品』のシールが 貼ってありました。このコンプレッサーは定期点検の対象ですよね。
エアーコンプレッサーは第一種特定製品では無く、内蔵のエアードライヤーが第一種特定製品となります。
エアードライヤーの圧縮機容量が7.5kw以上か否かで判断となります。
工場の大型空調設備は『間接法』の内容を、集中監視室で遠隔監視しています。
日々の運転データも記録しているので、定期点検扱いとして問題ないですよね?
定期点検では『間接法』や『直接法』を用いて、有資格者が点検を行いますので、『間接法』の内容だけの運転記録では定期点検として置き換える事はできません。
わが社は海外企業で国内事業所があります。海外企業なので、『フロン排出抑制法』での簡易点検や定期点検は行わなくても大丈夫ですよね。
海外企業でも日本国内に事業所があれば、『フロン排出抑制法』の対象となります。また、国内企業であっても海外事業所は、本法の対象にはなりません。

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